消費税増税 8%と10% どっちがお得!? vol.4
こんばんは。
たいようホームの吉積です。
本日は「消費税増税 8%と10% どっちがお得!?」の最後となるvol.4「贈与税の非課税枠が最大3,000万円に拡大」に触れたいと思います。
「贈与税の非課税枠が3,000万円に拡大」とありますが、まずは「贈与税の非課税枠とは何なのか」についてご説明したいと思います。
例えば住宅購入をお考えのお客様が親御様などから住宅取得について、お金の贈与を受けて住宅を購入される際、そのお金について通常では贈与税がかかってくるところを、ある一定額までは非課税にするという制度です。
親御様から資金の援助があり、家を建てられる方からするとかなり嬉しい制度ですよね。
現行の制度では一般の住宅を建てた場合は「700万円」までが、長期優良住宅の認定等を取得する場合であれば「1,200万円」までが非課税となります。
これだけでもかなり大きな金額の非課税枠となるのですが、消費税10%が適用され、かつ「2019年4月~2020年3月」までに契約を交わした住宅については、
一般の住宅で「2,500万円」までが、長期優良住宅の認定等を取得する場合は「3,000万円」までが非課税になるとされています。
親御様から多額の資金援助が見込めるお客様は是非ともこの機会に住まいの新築をご検討いただければと思います。
契約する日が2020年4月以降になってしまうと、一般住宅で「1,000万円」まで、長期優良住宅の認定等を取得したとしても「1,500万円」までと、契約する年が1年変わるだけで非課税枠が半額までになってしまいます。
贈与税の税率はかなり高めに設定されていますので、もしタイミングを間違えたりしてしまうと多額の税金を納める結果になりかねないので、くれぐれもこの制度を利用される際は、ご注意いただければと思います。
また、この「贈与税の非課税制度」を利用するにはいくつか注意点があります。
例えば、「期限」について、この制度は新しい住まいの住宅の取得もしくは入居の時期は「贈与を受けた年の翌年の3月15日まで」にする必要があると定められています。
ですので、仮に2019年の12月に建物新築の契約をして、なおかつ親御様などから贈与を受けた場合、2020年の3月15日までに新しい住まいに住んでおく必要があります。
ただ、家というのはそんなにサッと建つものではありません。住宅会社にもよりますが、やはり契約をしてから家が建つまでに数カ月は必要になってきますので、こちらの制度のご利用のお客様は是非とも契約をする前に担当の住宅会社としっかりとそちらのスケジュールをご確認されるのが良いかと思います。
※上記の入居時期については「仮に3月15日までに入居できなくても、入居が確実と見込まれる場合は期限が延長される」という緩和措置もありますので、そちらも併せてご確認ください。
その他にもこちらの制度を利用するにあたって「所得制限」や「住まいに対する要件」などもありますので、その点もしっかりと確認されたうえで、ご活用いただけれと思います。
「消費税が8%から10%になった際の違い」についての話は以上となります。
お読みいただきありがとうございました。
いかがでしたでしょうか?
少しでもこの4日間でお伝えした内容が、みなさまの今後の住まいづくりの参考になっておれば幸いです。
私個人的にはここまで制度が充実しているので、しっかりと活用することができれば、消費税が10%の際に建物を購入されたとしてもお客様にメリットはあるのではないかと感じています。
ただ、これもお客様によって様々だとは思いますので、ご契約される前に住宅会社の担当者に必ずご確認ください。
また、当社も定期的に「セミナー」「勉強会」を行っておりますので、気になる方はお気軽にお立ち寄りいただいてご相談くださればと思います。
少しでも皆様の今後の住まいづくりが良いものとなるようお祈りしております。
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